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交通事故の治療について〜接骨院で治療を受ける為にやるべき事〜
事故が発生して現場で行う事!
T.警察へTEL
110番で事故現場付近の警察署に繋がります。
事故の大小関係なく警察に連絡してください。
連絡をしていないと保険会社に保険金を請求する際に必ず必要な交通事故証明書が発行されないので必ず連絡してください。
U.相手の情報を収集
相手側の氏名・住所・自宅と携帯番号・自動車のナンバー・相手側の保険会社名
もし相手が業務中であれば、雇主にも賠償責任を問う事がありますので、勤務先や雇主の住所・指名・連絡先も確認してください。
V.目撃者を確保
万が一相手側とトラブルになった際、第三者の意見や証言が有力情報として判断されることが多いです。
目撃者がいれば氏名や連絡先を聞き、必要ならば承認になってもらうようお願いしてください。
ドライブレコーダーが搭載していて映っていれば有力情報になります。
W.現場の撮影
相手側の虚偽発言やあいまいな発言で事故認定が進まないケースがあるため、写真をとって記録に残してください。
ここまでが現場で行う事です。
治療を受けるには
T.整形外科などの病院で医師から診断書を受け取る
交通事故の治療には医師の診断が必ず必要です。
事故の当日か翌日(夜間や休日の場合)に受診してください。
その時に外傷が見当たらなくても後日症状が出る場合もあります、病院に受診していないと交通事故による症状と証明できなくなる可能性がありますので必ず検査をしてください。
U.交通事故認定治療院で治療を
当院も厚生労働省認可の接骨院ですので治療が行えます、症状や保険についてもいつでも相談に乗ります(交通事故専門アドバイザーも従事しております)。
お怪我の度合いに関係なくご連絡ください。
V.保険会社への連絡
保険会社へこの治療院で治療を希望する事を連絡してください。
以上が治療を受けるまでにする事です。
ざっくりと文章で書きましたのでわからない時はいつでも当院スタッフに連絡してください。
事故発生時は頭が真っ白になる事が多いですので、まず警察への連絡は忘れず行う事だけは頭に入れておきましょう。
事故にあわないことが1番ですが気をつけていても相手がいる事ですので、あってしまったらご相談ください。
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